2025年6月1日より、労働安全衛生規則の改正省令が施行され、職場における熱中症対策が義務化されます。
以下の企業が対象となります。
【熱中症対策が義務づけられる作業の条件】
対象となる作業は、WBGT(暑さ指数)※28度以上または気温31度以上の環境で、連続1時間以上または1日4時間以上の実施が見込まれる作業です。
※熱中症のリスクを示す指標のこと
【企業に求められる対策】
上記条件に当てはまる作業をおこなう企業は「①報告体制の整備」「②実施手順の作成」「③関係者(労働者)に周知」をおこなう必要があります。
【対策を怠った場合の罰則】
もし企業が対策を怠った場合は、6カ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
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